東京都迷惑防止条例に反対の意見書を提案


公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例)「改正」案の撤回を求める意見書(案)

 

東京都は都迷惑防止条例の「改正」案を都議会第1回定例議会に提出しました。22日警察・消防委員会で採決され、3月29日の都議会本会議で成立されようとしている。

そもそも現行の都迷惑防止条例自体が警察による濫用の危険性があり、都民の権利を過度に侵害する可能性がある。

さらに「改正案」では捜査機関による市民運動、住民運動、労働運動、取材活動への規制をいっそう容易にするものである。「悪意の感情」というあいまいな目的があれば、通常では処罰されない行為が処罰される。「内心の証明のため」自白を強要される恐れもあります。また、相手が会社や法人でも成立します。しかも被害者の告訴は不要であり、現場の警察の判断で逮捕が可能です。なぜ改正するかの立法事実がない。

平和や暮らしを守る活動は憲法第28条(労働運動)や憲法第21条(言論表現の活動)などで保障されています。「法律の範囲内で条例を制定する」としている憲法第94条にも反する。

市民運動、労働運動、取材活動などを規制する根拠とされる恐れのある都迷惑防止条例「改正」案は撤回し廃案を求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

年月日

 

東京都知事 宛

 

大田区議会議長名

日本共産党大田区議団を代表して、討論を行いました。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例)「改正」案の撤回を求める意見書(案)に賛成する討論を行います。

東京都の迷惑防止条例の改正案は、22日の都議会警察消防委員会で採決されましたが、現行の都迷惑防止条例自体警察の濫用の危険性がある上に、さらに捜査機関による市民運動、住民運動、労働運動、取材活動への規制を一層容易にする心配があることです。「悪意の感情」というあいまいな目的で捜査を開始されること、「内心の証明のため」と自白を強要される恐れなど、通常処罰されない行為が処罰されることも人権侵害の大問題です。相手が会社や法人でも成立して被害者の告訴は不要であるため、現場の警察の判断で逮捕が可能という驚くべき強権的な条例になっています。なぜ改正するかの立法事実がありません。平和・暮らしを守る活動は憲法第28条(労働運動)や憲法第21条(言論表現の活動)などで保障されています。「法律の範囲内で条例を制定する」という憲法第94条に反する条例を都議会が可決していいのでしょうか。東京都は日本の首都であり、日本の人口の1割が住む地域で、迷惑防止の名前で住民を監視する条例は許せません。2020年のオリンピックを控えている時期に、国際交流を促進するどころか相互不信を拡散するような条例は時代錯誤も甚だしいと申し上げて、意見書の賛成討論とします。

意見書の提案には、生活ネット、緑、フェア民が共産党区議団とともに加わりました。

 

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