所得税法56条は憲法に反していないか?
金子悦子の款別質疑より
所得税法56条は、戦前の旧民法の流れをくむもので、日本国憲法の男女平等とは相いれないものです。最高裁判例では、憲法違反ではないとされていますが、どう読んでも、憲法にはなじまないものです。この56条を税法上からではなく、男女平等から問題にできないかと、総務費で質疑をしました。
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1948年(昭和23年)鹿児島県生まれ●大田病院、京浜診療所で24年●1995年大田区議会議員、現在6期目●趣味は映画鑑賞、読書など
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