所得税法56条は男女差別を固定化するものか?


所得税法56条は憲法に反していないか?

金子悦子の款別質疑より

所得税法56条は、戦前の旧民法の流れをくむもので、日本国憲法の男女平等とは相いれないものです。最高裁判例では、憲法違反ではないとされていますが、どう読んでも、憲法にはなじまないものです。この56条を税法上からではなく、男女平等から問題にできないかと、総務費で質疑をしました。

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