心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例を提案しました


 私(金子悦子)は、提出者を代表して,議員提出11号議案「大田区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」について提案説明を行います。2016年に大田区心身障害者福祉手当の支給対象者に、精神障碍者の手帳取得者一級の人を加える条例改正が行われました。今回の条例案は、2級の人も支給対象にするために行うものです。身体、知的、脳性麻痺の方がたには、20歳以上、20歳未満として手当てが支給されていますので、精神障害もこの例に従い、一級及び二級の20歳以上の人に17,500円、20歳未満の人に4500円を支給する改正です。当事者と家族の方のご苦労に報いるには、この金額をもって十分とは言えませんが、せめて他の障害と同等にして、社会参加を助長するために提案するものです。よろしくご賛同いただきますよう、お願い致します。

委員会の資料に使った条例の原文です。

【第11号議案】30.3定_新旧対照表(大田区心身障害者福祉手当条例の一部改正)

条例原文を読むと、心身障害者福祉手当が、身体、知的、脳性麻痺など横並びで、20歳以上、20歳未満、それぞれ17500円、4500円となっていますから、精神障害の支援が遅れているのは一目瞭然です。

最後に、賛成討論をご覧ください。

日本共産党区議団は、議員提出第11号議案「大田区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」について賛成します。厚労省調査では、身体障害者・児は392万人、知的障碍者児は74万人、精神障害者は392万人であり、人口1000人当たり身体障害者は31人、知的障害者6人、精神障害者は31人になります。精神障害者の手当ては1級の人のみで、入院している人も多いので多くても100人ほどしか対象になりません。2級の人こそ、経済的な基盤の確保がむつかしいので、引きこもりにならずに、デイサービスに出かけるなど社会参加をするためには、支援が必要です。20歳以上の12級の人への支援は、1人当たり年額にしても21万円であり、入院している人を除く2000人として上限42千万円です。議論の中で、治療薬も進化しており、特別な才能を発揮する人もいるということでしたが、大多数の人は入院したりしながら、年単位で回復していきます。障害者差別解消法による変化や法定雇用に精神障害者もカウントされるようになりました。大田区を含めて7区で実施している1級の人への手当てを2級の人へも拡充し、他の障害との均衡を図ることによって、差別を解消することも検討すべき時期になっているのではないでしょうか。以上賛成討論とします。

委員会を終えて

身体、知的、脳性麻痺などの障害者の方々への心身障害者福祉手当は、精神の93名を含めて、およそ20億の手当てが使われています。2級の人へ新たに支給することによって、2億から4億円の財政負担は生じますが、後年度の負担を理由にするのは、現状をよく見ていないからだと思います。病気で長く差別を受けたり、不利益を被ったりする人に、少しでも気持ちを寄せることはないのでしょうか?差別を残したままにすることは、将来に禍根を残すことになります。

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