2月の都市計画審議会に


2月13日の都市計画審議会に、建物の絶対高さ制限を定める高度地区を導入するための提案がされました。2002年の建築基準法改正により、天空率の導入に伴い、採光や通風など一定の基準を満たす場合は、従来の道路や隣地境界線からの制限にかかわらず、建築物を建築することが可能になりました。建物の5年ごと調査では戸建て住宅が減って、共同住宅・マンションが増えてきています。地区計画があれば、住宅建築紛争が防げるという状況でもなくなりました。
大体、地区計画を住民が規制する方向で作ることは、いままでもできない相談でした。駅前の再開発などは、規制緩和の地区計画がつくられています。
そこで、高さ制限をするというので、良好な住環境を守り、改善するために、建ちはじめた高い建物を規制するのか、と思ったら、実際には準工業地域では8階以上が認められることになっています。高い方に誘導するのでは、住環境は際限なく悪くなります。戸建て住宅の多い地域は6階でも、近接していれば被害は起こりますし、7階のマンションごめんという看板もありました。さらに住宅地の低い建物の近くに24階建てが建てられているなど、紛争はあちこちに起きています。
今回は、基礎になる建物の高さを初期値として決め、パブリックコメントにかけて、次回は指定値を決めるという運びになっています。初期値も、切り上げて、数値としては大きくなっています。建蔽率も、容積率から割り出したもので、実際より大きくなっていることも、油断できません。
私は、初期値について、他の委員も不安があるということで、付帯事項として付け加えるということが提案されましたが、高さ制限をすると言いながら、高い建物を誘導することは、住環境が今までより悪くなることは避けられませんので、採決にあたっては「反対」としました。

資料はこちらです。建築物の高さのルールに関する基本的な方針(案)建築物の高さのルールに関する基本的な方針(案)説明資料

カテゴリー: 未分類 パーマリンク